自筆証書遺言の作り方
自筆証書遺言は、遺言書の内容全文を自筆で書き、押印をして作成します。
手軽に書け、書き直しも容易ですから、一番手軽に作ることのできる遺言書です。
ただ、自分で作るために、法的効力のない内容を記載しても効力が生じませんし、作成した遺言書の保管を自分で行うため偽造や変造・紛失の恐れがあります。
また、法で定められた形式通りでなければ、無効になる可能性があります。
遺言の訂正等も容易に行えますが、こちらも形式通りでないと無効になる可能性がありますので、訂正箇所が複数ある場合などは新たに遺言を書き直すほうがよいと思います。
公正証書遺言の作り方
公正証書遺言とは、全国に約300か所ある公証役場にいる公証人に、遺言を作成してもらう遺言の方法です。
遺言者が遺言の内容を口述したものを、公証人が書面に認めます。
公的機関である公証役場が作成する遺言ですので証拠能力が高く、保管も公証役場が行ってくれます。
偽造・変造等の恐れがありませんので、安心です。
なお、遺言作成の際には利害関係のない証人を二人以上連れていく必要があります。
また、遺言作成の際に公証人への手数料がかかりますし、行政書士や弁護士などの専門家に作成支援を依頼すると報酬が発生します。証人を第三者に依頼した場合にも、報酬が必要でしょう。
秘密証書遺言の作り方
秘密証書遺言は、公正証書遺言のように公証役場の公証人に作成してもらう遺言です。
二人以上の証人も必要です。
ただ、遺言の内容自体は自分で作成して封印まで行いますので、内容は周囲に知られることはありません。
保管も自ら行います。
ワープロソフトで作成しても構いません。
つまり、遺言の存在を公証役場に証明してもらうのです。
内容を知られたくない場合には使い勝手はありますが、後になって内容が無効であるケースも多く、そもそも公証役場の手数料を支払ってまで作るメリットがあるかどうかわからないため、あまり利用されていません。
どうしても遺言の内容を周囲に知られたくないが、存在だけは確認したほしい時に検討してください。